皆さん、1月16日に厚労省から発表された「成果型賃金制度を利用した助成金」ついてご存知でしょうか。新聞報道後、厚生労働省からなんら正式な発表がなされていないことから、人事労務へ制度について多数のお問い合わせをいただきました。

はたして、かかる厚労省の発表後の動向はいかに。有限会社人事労務は厚生労働省に直接問い合わせをし、調査を実施いたしました。

その結果、この「成果型賃金制度を利用した助成金」は「人事評価改善等助成金」として正式に実施されるとのこと。

雇用の流動化に備えて、多様な雇用環境の整備も要請されている中で、以前のようなコスト削減の成果主義ではなく、本当の意味での外部労働市場に対応した成果主義の人事制度の導入が必要になってくるでしょう。特に、チームに対しての報酬は、これから多くの会社で導入されていくべきところですが、前提として仕事・役割に対する評価としての職務給の整備は急務と思われます。そんな中、この助成金は、対ダイバーシティ人事制度を導入する上で効果的に使われるべきではないでしょうか。

今回の「人事評価改善等助成金」は、支給額が最大で130万円となります。

「人事評価改善等助成金」の流れとしましては、成果型賃金制度の導入時にまず50万円の支給があり、1年後に

・「生産性が一定程度の改善」

・「離職率が数ポイント低下」

・「賃金が2%以上増」

の3つの要件を満たすことでさらに追加で80万円の支給となります。

以上をまとめると

・ 成果型賃金制度の導入時にまずは50万円を支給

・「生産性が一定程度の改善」「離職率が数ポイント低下」「賃金が2%以上増」の条件を満たせば追加で80万円の支給

その他、先日まで不明だった申請手続、支給要件等各種問い合わせにも対応いただきました。

まず、申請手続きについて、申請先は企業管轄先の労働局とのことです。

また、成果型賃金制度導入時の助成金支給については、

まず、成果型賃金制度を導入し、生産性の向上、離職率の低下、労働者の賃金の上昇に向けた企業の取り組みを計画書として作成し、管轄の労働局に申請書類とともに提出

→そして、提出した計画書に基づき取り組みを実施したことを、さらに管轄の労働局に申請。

→都合、2回の申請を経て、導入時の助成金が50万円の支給がされる手続になるとのことです。

そして、1年後追加支給される助成金について。

こちらの手続も、管轄先の労働局に制度導入の実施結果を申請するかたちになっているそうです。

また、上記3要件につき、要件該当性の判断において対象とされる労働者は、「正社員又は正社員待遇を受けている社員」とのことです。

したがって、追加支給がされる3要件につき、特に「離職率の低下」「賃金の上昇」については対象労働者についての制度実施以降の変化を見て判断することになります。例えば、「賃金の上昇」要件については、仮に企業としてパート・アルバイトとして働いている労働者の賃金が低下した場合でも、正社員又は正社員待遇を受けている社員の賃金が制度実施により賃金が上昇した場合、追加支給の要件は充足するとの問い合わせ返答いただきました。

都合、3回の申請手続を経まして、追加支給される分を含め最大130万円の助成金が支給されます。

制度要項の発表は4月1日厚生労働省ホームページに掲載予定。パンフレット等の媒体で周知されるのは印刷の関係上5月以降になるとのこと。

4月1日に、厚労省から正式に発表され次第、詳しい内容につき検討、周知に向け活動をしていきたいと思っています。


厚生労働省は社員の能力や仕事の成果を賃金に反映させる人事制度を導入した企業への助成制度を設ける。賃金の引き上げや離職率の低下、生産性の向上を条件に、1社あたり最大で130万円を支給する。能力や成果が賃金に反映される制度の導入で社員のやる気を引き出し、企業の生産性向上を狙う。

新しい助成金は雇用保険の積立金を活用し、2017年度から始める。日本企業に多い年功序列型賃金は勤続年数に応じて能力も上がる前提に基づいて支給される。だが能力や成果に対する評価が十分反映されていないという指摘もあり、社員のやる気を妨げる壁になっている面がある。

(日本経済新聞 1月16日より引用)


中小企業の皆さまのなかには今後の成長に向け人事制度構築に苦心されている企業も多いのではないでしょうか。今後、評価制度構築に向け新たなイノベーションを推進する際には、このような助成金の活用も視野に入れ、企業の中長期的成長を計画する必要があるのではないでしょうか。

https://hatarakuba.com/wp-content/uploads/2017/03/gahag-0045482542-1.jpghttps://hatarakuba.com/wp-content/uploads/2017/03/gahag-0045482542-1-150x150.jpghatarakuba最新記事進化する組織皆さん、1月16日に厚労省から発表された「成果型賃金制度を利用した助成金」ついてご存知でしょうか。新聞報道後、厚生労働省からなんら正式な発表がなされていないことから、人事労務へ制度について多数のお問い合わせをいただきました。 はたして、かかる厚労省の発表後の動向はいかに。有限会社人事労務は厚生労働省に直接問い合わせをし、調査を実施いたしました。 その結果、この「成果型賃金制度を利用した助成金」は「人事評価改善等助成金」として正式に実施されるとのこと。 雇用の流動化に備えて、多様な雇用環境の整備も要請されている中で、以前のようなコスト削減の成果主義ではなく、本当の意味での外部労働市場に対応した成果主義の人事制度の導入が必要になってくるでしょう。特に、チームに対しての報酬は、これから多くの会社で導入されていくべきところですが、前提として仕事・役割に対する評価としての職務給の整備は急務と思われます。そんな中、この助成金は、対ダイバーシティ人事制度を導入する上で効果的に使われるべきではないでしょうか。 今回の「人事評価改善等助成金」は、支給額が最大で130万円となります。 「人事評価改善等助成金」の流れとしましては、成果型賃金制度の導入時にまず50万円の支給があり、1年後に ・「生産性が一定程度の改善」 ・「離職率が数ポイント低下」 ・「賃金が2%以上増」 の3つの要件を満たすことでさらに追加で80万円の支給となります。 以上をまとめると ・ 成果型賃金制度の導入時にまずは50万円を支給 ・「生産性が一定程度の改善」「離職率が数ポイント低下」「賃金が2%以上増」の条件を満たせば追加で80万円の支給 その他、先日まで不明だった申請手続、支給要件等各種問い合わせにも対応いただきました。 まず、申請手続きについて、申請先は企業管轄先の労働局とのことです。 また、成果型賃金制度導入時の助成金支給については、 まず、成果型賃金制度を導入し、生産性の向上、離職率の低下、労働者の賃金の上昇に向けた企業の取り組みを計画書として作成し、管轄の労働局に申請書類とともに提出 →そして、提出した計画書に基づき取り組みを実施したことを、さらに管轄の労働局に申請。 →都合、2回の申請を経て、導入時の助成金が50万円の支給がされる手続になるとのことです。 そして、1年後追加支給される助成金について。 こちらの手続も、管轄先の労働局に制度導入の実施結果を申請するかたちになっているそうです。 また、上記3要件につき、要件該当性の判断において対象とされる労働者は、「正社員又は正社員待遇を受けている社員」とのことです。 したがって、追加支給がされる3要件につき、特に「離職率の低下」「賃金の上昇」については対象労働者についての制度実施以降の変化を見て判断することになります。例えば、「賃金の上昇」要件については、仮に企業としてパート・アルバイトとして働いている労働者の賃金が低下した場合でも、正社員又は正社員待遇を受けている社員の賃金が制度実施により賃金が上昇した場合、追加支給の要件は充足するとの問い合わせ返答いただきました。 都合、3回の申請手続を経まして、追加支給される分を含め最大130万円の助成金が支給されます。 制度要項の発表は4月1日厚生労働省ホームページに掲載予定。パンフレット等の媒体で周知されるのは印刷の関係上5月以降になるとのこと。 4月1日に、厚労省から正式に発表され次第、詳しい内容につき検討、周知に向け活動をしていきたいと思っています。 厚生労働省は社員の能力や仕事の成果を賃金に反映させる人事制度を導入した企業への助成制度を設ける。賃金の引き上げや離職率の低下、生産性の向上を条件に、1社あたり最大で130万円を支給する。能力や成果が賃金に反映される制度の導入で社員のやる気を引き出し、企業の生産性向上を狙う。 新しい助成金は雇用保険の積立金を活用し、2017年度から始める。日本企業に多い年功序列型賃金は勤続年数に応じて能力も上がる前提に基づいて支給される。だが能力や成果に対する評価が十分反映されていないという指摘もあり、社員のやる気を妨げる壁になっている面がある。 (日本経済新聞 1月16日より引用) 中小企業の皆さまのなかには今後の成長に向け人事制度構築に苦心されている企業も多いのではないでしょうか。今後、評価制度構築に向け新たなイノベーションを推進する際には、このような助成金の活用も視野に入れ、企業の中長期的成長を計画する必要があるのではないでしょうか。下町の農と食で地域をつなぐ